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あり、夜間は、灯質(灯りの色、光り方)があります。
◎側面標識「左舷標識」
(1)標識の意味
イ 標識の位置が航路の左側(※水源に向かって左側。)の端であること。
ロ 標識の右側に可航水域があること。
ハ 標識の左側に岩礁、浅瀬、沈船等の障害物があること。
(2)標識の塗り色 録
(3)頭標の形及び塗り色 円筒形、緑
(4)灯りの色 緑
(5)光り方(設置の場所により異なる)
イ 毎6秒に2閃光(群閃光)
ロ 毎3秒に1閃光(単閃光)
ハ 毎4秒に1閃光(単閃光)
ニ 毎5秒に1閃光(単閃光)
ホ モールス符号光(A、B、C及びD)
へ 連続急閃光
「右舷標識」
(1)標識の意味
イ 標識の位置が航路の右側(水源に向かって右側。)の端であること。
ロ 標識の左側に可航水域があること。
ハ 標識の右側に岩礁、浅瀬、沈船等の障害物があること。
(2)ω識の塗り色 赤
(3)頭標の形及ぴ塗り色 円すい形、赤
(4)灯りの色 赤
(5)光り方(設置の場所により異なる)左舷標識と同じ。
「側面標識の光り方の使い分けの例」
(1)同一航路に複数の標識が設置される場合
イ 航路の入り日、変針点に設置されるもの、原則として群閃光
ロ イ以外のものについては、同一周期の単閃光。
(2) (1)以外の場合には、原則としてモールス符号光。
(3) 沈船等新たな危険物を示すものについては、連続急閃光。
※「水源」とは?左舷標識、右舷標識等の方向の基準となる、「水源」は水域ごとに次のとおり定められています。
(1)港、湾、河川及びこれらに接統する水域は「港、若しくは湾の奥部又は河川の上流」
(2)瀬戸内海(関門海峡を含み、字高航路を除く。)は「神戸港」
(3)宇高航路は「宇野港」
(4)ハ代海は「三角港」
(5)それ以外の水域は「沖縄県与那国島」
◎方位標識
(1)方位標識の種類方位標識には、北方位標識、東方位標識、南方位標識、西方位標識の四種類があります。
(2)標識の意味
イ 北方位標識
a 標識の北側に可航水域又は航路があること。
b 標識の南側に暗礁、浅瀬、沈船等の障害物があること。
c 標識の北側に航路の入り日、屈曲部、分岐点又は合流点があること。
ロ 東方位標識
a 標識の東側に可航水域又は航路があること。
b 標識の西側に暗礁、浅瀬、沈船等の障害物があること。
c 標識の東側に航路の入り日、屈曲部、分岐点又は合流点があること。
ハ 南方位標識
a 標識の南側に可航水域又は航路があること。
b 標識の北側に暗礁、浅瀬、沈船等の障害物があること。
c 標識の南側に航路の入りロ、屈曲部、分岐点又は合流点があること。
ニ 西方位標識
a 標識の西側に可航水域又は航路があること。
b 標識の東側に暗礁、浅瀬、沈船等の障害物があること。
c 標識の西側に航路の入り日、屈曲部、分岐点又は合流点があること。
(2) 標識の塗り色
a 北方位標識=上部黒、下部黄
b 東方位標論=黒地に黄横帯一本
c 南方位標識=上部黄、下部黒

 

 

 

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